まちの概要

規約

連合町内会規約

沼田東連合町内会規約

第Ⅰ章  総 則
(目 的)
第1条本会は、沼田東町内の町内会・振興区・自治会の連携協力を図り、住民の福
祉・文化の推進、生活の向上、地域の発展を期することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、沼田東連合町内会と称する。
(組 織)
第3条 本会は、沼田東町内の町内会・振興区・自治会(以下単位組織という。)をもって組織する。
(事務局)
第4条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
(事 業)
第5条 本会は、目的達成のために、次の事業を行う。
1.地域内の防災事業に関わる連絡調整、青少年の非行防止と健全育成、町民の健康と体力づくり、福祉、厚生、防犯、衛生などに関する事業
2.その他、目的達成に必要な事業
第2章  機 関
(機 関)
第6条 本会に次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.体育部
4.青少年育成部
5. 委 員 会
  ・ 福祉委員会
    ・防災委員会
・ 防犯カメラ運営委員会
・ その他委員会(必要に応じて設けることができる)
(総 会)
第7条 総会は、200戸未満1名、200戸以上2名、300戸以上3名、400戸以上4名、500戸以上5名の単位組織の会長、区長、役員及び本会部長をもって構成する。総会は本会最高の決議機関であって、定期総会は年1回会長が招集し、構成員の3分の2以上の出席により成立する。会長が議長を務める。また、会長は臨時に総会を招集することができる。
(役員会)
第8条 役員会は業務の執行機関であって、役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長を務める。
(部 会・委員会)
第9条 部会・委員会は、必要に応じて部長・委員長が招集する。
第3章  役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1.会 長    1名
2.副 会 長    2名
3.部  長    2名
4.事務局長      1名
5.事務局次長    若干名
6.会  計     1名
7.監   事    2名
8.各委員会の委員長
(役員の任務)
第11条
1.会長は、会を代表し、会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.部長は、各部を代表し、部を統括する。
4.事務局長は、会の事務を遂行する。
5.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
6.会計は、会計事務を遂行する。
7.監事は、会の運営、上記の業務の執行状況および会計・資産の状況を監査するとともに、必要に応じ役員会・総会への提言を行うことが出来る。
8.委員長は、各委員会を代表し、委員会を統括する。


(役員の選任)
第12条
1.会長及び事務局長は、沼田東町の町民の中から、総会で選出する。
2.役員は、原則として総会の構成員の中から、総会で選出する。
3.部長および委員長は、それぞれ各部および各委員会で選出し、総会の承認を得る。
4.事務局次長は必要に応じ設け、構成員以外(含む町民以外)からも選任できる。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない。
(相談役)
第14条 本会に相談役を置く事ができる。
1.相談役は、役員会の承認により、会長が委嘱する。
2.相談役は、総会・役員会に出席して助言することができる。
第4章  会 計
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第16条 本会の経費は、会費・補助金・助成金及び寄付金その他をもってこれに充てる。
(会 費)
第17条
1.本会の会費は総会の決議による。
2.会費は、総会終了後に各単位組織ごとに取りまとめて納付する。
(決算報告)
第18条 本会の決算は、会計監査を経て、総会で報告する。
第5章  付 則
(規約の改定)
第19条 本規約は、総会の出席者の過半数の決議によって改訂することができる。
(内規、細則)
第20条 内規、細則は本規約に違反しない範囲で定めることができる。

青少年育成部規約

町内の青少年の非行防止と健全育成を目的とし, 活動をする。本部は「沼田東連合町内会青少年育成部」と称す。る
本部の事務所は, 沼田東小学校に置く。
沼田東連合町内会所属世帯・沼田東小学校・第五中学校教職員
( 1 ) 理事会の構成
①構成
町内会・自治会代表各代表者1 名
(但しダイヤハイツ自治会3 名以内・自由ヶ丘自治会2 名以内) 〇小中P T A 代表各1 名
小中代表1 名
相談役若千名
民生児童委員代表 1 名 警察 1 名 農業振興協議会代表1 名連合町内会代表1 名

6事 業



7会 計

8事務局

9変 更

②運営
理事選出母体ごとに支部を置く
部の運営管理は理事会において行う。
理事の任期は 1 年とし再任は妨げない。
( 2 ) 役 員
①部 長 ( 1 名)部長は会員の中より選出し, 部を代表する。
② 副部長 ( 2 名)副部長は会員の中より選出し, 部長を補佐する。
③ 会 計 ( 1 名)会計事務を処理する。
④ 監 事 ( 2 名)会計・業務執行を監査する。
( 3 ) 委員会
必要に応じ, 理事会の承認を得て委員会を設置することができる。本部は次の事業をおこなう。
( 1 ) 研 究
(2)啓発 (講習会,懇談会,講演会等)
(3)その他必要と認める事業
( 1 ) 本部の会計は, 沼田東連合町内会の活動費をもって充てる 。
( 2 ) 会計年度は, 4 月 1 日よ り翌年 3 月 3 1 日までとする。
本部は事務局を置き, 局長1 名, 局次長2 名,事務 局員若干名をおき, 部長がこれを委嘱する。
この規則は, 理事会の審鏃決定を経て, 理事会出席の3 分の2 以上の同意により変更できる。

会 計 ( 1 )


附則 この規則は, 「 沼田東町青少年を守り育てる会」から「沼田東連合町内会青少年育成部」への改編により, 平成 2 1 年 4 月 2 8 日より施行する。
附則 この規則は, 平成 3 1 年 4 月 2 3 日より施行する。
附則 この規則は, 令和 2 年4 月 2 1 日より施行する。
附則この規則は, 令和 2 年4 月 2 1 日より施行する。

体育部規約

沼田東連合町内会体育部規定

第1条本会は沼田東連合町内会体育部と称する。
第2条本会の事務局は部長宅に置く。
第3条本会は町民の福祉・健康増進と体力づくり、町民相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.  年1回町民体育大会を開催する。
2.  三原市市民体育大会に参加する。
3.  町民のスポ-ツ振興に関する各種大会を行う。
第5条本会は沼田東連合町内会加入の住民を以って組織する。
第6条本会に次の役員・部員を置く
1.  役員
   部長1名、副部長2名、事務局長1名、事務局次長1名
   事務局若干名、会計若干名、監査2名
2.  部員
   町内会200戸未満1名、200戸以上2名
第7条職務
1. 部長は本会を代表してこれを統括する。
2. 副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は部長の職務を代行する。
3. 事務局長は本会第4条事業達成の為に企画、立案及び議事運営を行う。
4. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は事務局長の職
   務を代行する。
5. 会計は本会の会計業務を行う。
6. 監査は本会の会計業務を監査する。
7. 部員は本会第4条事業達成のための決議事項を議決し事業を行う。
第8条任期
1. 役員の任期は2年とし再任は妨げない。
2. 部員の任期は2年とし再任は妨げない。(町内会による)
第9条  役員・部員の選任
1. 役員は連合町内会加入の住民の中から、総会で選任する。
2. 部員は連合町内会加入の町内会・振興区・自治会の中で選任される。
第10条 総会及び部会
1.総会は年1回部長が招集する。
2.総会は出席者数の2/3以上を持って成立する。(委任含む)
3.部長が必要に応じて部会を招集する。
4.部会は出席者数の2/3以上を持って成立する。(委任含む)
5.議事は出席過半数の賛成で決議する。(委任含む)
6.総会・部会に沼田東連合町内会役員が出席することが出来る。


第11条 評議員
1.町内会に評議員を置くことができる。
2.評議員はその町内会の部員を補佐する。
第12条 本会の経費は部費、補助金、寄付を持ってあてる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 この規定に定めるものの他本会運営に必要な事項は部長が定める。ただし規定は連合町内会の承認を得る。

付則
1.この規定は2008年4月1日から施行する。
2.会費は沼田東連合町内会運営費のなかから充てる。
            

農業振興委員会規約

(名称)
第1条 この会は、沼田東連合町内会農業振興委員会(以下「本会」という。)と称する。
(組織)
第2条 本会は、沼田東連合町内会の住民をもって組織する。
2  本会の区域に12の振興区(別表)を設置する。各振興区から、1名の農業振興委員を
 選出する。
(目的)
第3条 本会は、会員の連帯と協力を強化し、農業経営並びに生産方式を改善し、相互
 に技術を錬磨し、もって会員の経済安定向上と農業振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 土地条件の整備等
(2) 農業生産構造の改善
(3) 農業技術の改善
(4) 農産物販売体制の確立改善
(5) 生活改善
(6) 啓発、宣伝活動
(7) 農政活動
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会議)
第5条 本会に農業振興委員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、本会の最高決議機関であって、農業振興委員をもって構成し、委員長が必要と
 認めた時に招集する。又、農業振興委員の3分の2以上の要求があった時に開催する。
3 会議の議長は、委員長が行う。
4 会議は、過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意により決する。
5 次の事項については、会議に附議しなければならない。
  規約の変更、行事計画、その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長    1名
(2) 副委員長   1名
(3) 会計書記   1名
2 役員は、会議において選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 委員長は、本会を代表し会務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、これを代理する。
3 会計書記は、会計や庶務関係事務を処理する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会議の承認を得て委員長が委嘱する。
2 顧問は、会議に出席して助言することができる。
(経理)
第10条 本会の経理は、次にあげる収入をもって充てる。
  沼田東連合町内会の活動費、補助金、寄付金、その他の収入
(会計)
第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附則)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 この会は、沼田東連合町内会農業振興委員会(以下「本会」という。)と称する。
(組織)
第2条 本会は、沼田東連合町内会の住民をもって組織する。
2  本会の区域に12の振興区(別表)を設置する。各振興区から、1名の農業振興委員を
 選出する。
(目的)
第3条 本会は、会員の連帯と協力を強化し、農業経営並びに生産方式を改善し、相互
 に技術を錬磨し、もって会員の経済安定向上と農業振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 土地条件の整備等
(2) 農業生産構造の改善
(3) 農業技術の改善
(4) 農産物販売体制の確立改善
(5) 生活改善
(6) 啓発、宣伝活動
(7) 農政活動
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会議)
第5条 本会に農業振興委員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、本会の最高決議機関であって、農業振興委員をもって構成し、委員長が必要と
 認めた時に招集する。又、農業振興委員の3分の2以上の要求があった時に開催する。
3 会議の議長は、委員長が行う。
4 会議は、過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意により決する。
5 次の事項については、会議に附議しなければならない。
  規約の変更、行事計画、その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長    1名
(2) 副委員長   1名
(3) 会計書記   1名
2 役員は、会議において選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 委員長は、本会を代表し会務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、これを代理する。
3 会計書記は、会計や庶務関係事務を処理する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会議の承認を得て委員長が委嘱する。
2 顧問は、会議に出席して助言することができる。
(経理)
第10条 本会の経理は、次にあげる収入をもって充てる。
  沼田東連合町内会の活動費、補助金、寄付金、その他の収入
(会計)
第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附則)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 この会は、沼田東連合町内会農業振興委員会(以下「本会」という。)と称する。
(組織)
第2条 本会は、沼田東連合町内会の住民をもって組織する。
2  本会の区域に12の振興区(別表)を設置する。各振興区から、1名の農業振興委員を
 選出する。
(目的)
第3条 本会は、会員の連帯と協力を強化し、農業経営並びに生産方式を改善し、相互
 に技術を錬磨し、もって会員の経済安定向上と農業振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 土地条件の整備等
(2) 農業生産構造の改善
(3) 農業技術の改善
(4) 農産物販売体制の確立改善
(5) 生活改善
(6) 啓発、宣伝活動
(7) 農政活動
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会議)
第5条 本会に農業振興委員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、本会の最高決議機関であって、農業振興委員をもって構成し、委員長が必要と
 認めた時に招集する。又、農業振興委員の3分の2以上の要求があった時に開催する。
3 会議の議長は、委員長が行う。
4 会議は、過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意により決する。
5 次の事項については、会議に附議しなければならない。
  規約の変更、行事計画、その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長    1名
(2) 副委員長   1名
(3) 会計書記   1名
2 役員は、会議において選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 委員長は、本会を代表し会務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、これを代理する。
3 会計書記は、会計や庶務関係事務を処理する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会議の承認を得て委員長が委嘱する。
2 顧問は、会議に出席して助言することができる。
(経理)
第10条 本会の経理は、次にあげる収入をもって充てる。
  沼田東連合町内会の活動費、補助金、寄付金、その他の収入
(会計)
第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附則)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

防災会規約

名称)
第1条 この会は、「沼田東連合町内会防災委員会」(以下本委員会という)と称する。

(目的)
第2条 本委員会は、地震、豪雨災害、台風、その他の災害(以下「災害」という)が発生した時に、町内住民が「自分たちの地域は、自分たちで守る。」という精神に基づき、本委員会の組織のもとに、住民が協力して、避難誘導及び救出・救護等の防災活動を支援し、地域内の被害発生の防止及び軽減を図る。
 また、自主防災組織を有する町内会が有しない町内会とともに自主防災の啓発及び連携を密にし町内住民の生命を守り、また、町内住民の防災意識の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本委員会は、連合町内会組織をもとに結成し、町内会の住民により組織する。                       (組織図は別紙)

(事業)
第4条 本委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 災害情報の伝達計画作成の検討及びその普及
(2) 先進的な防災組織及びその取組についての普及
(3) 三原市等が実施する防災訓練への参加及び協力
(4) 防災意識向上のための研修会等の開催
(5) 警戒及び避難伝達のための資機材の整備とその普及
(6) 消防、警察、三原市等の防災機関との連絡及び調整
(7) 避難場所の選定と三原市との連絡及びその調整
(8) 自主防災組織の設置のための協力・支援
(9) その他、本委員会の目的を達成するために必要な事項

(役員等)
第5条 本委員会の事業を推進するため、次の役員をおく。
(1) 役員
  委員長1名及び副委員長2名、委員5名
(役員の職務)
第6条 委員長は、本委員会を代表して会務を統括する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代行する。

(役員の選出)
第7条 役員は、連合町内会の住民をもって充てる。
2 役員の人選は、連合町内会長との協議により選出し、沼田東連合町内会総会にて承認を得るものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

附則
この規約は、令和元年5月24日から施行する。
















沼田東連合町内会防災委員会細則
規約の目的を達成するため、次のとおり細則を定める。

(具体的対策)
 沼田東連合町内会の住民は、具体的な対策として以下のことについて、心がけるものとする。
(1) 個人としての対策
① 家具等の転倒防止対策等
 ② 避難口及び履物の確保対策(避難口の障害物撤去、履物の常備)
 ③ 消火器の設置及び住宅用火災警報器の設置・点検
④ 最低3日分の飲料水及び食料品の確保対策
⑤ 非常持ち出し袋の準備

(2) 災害弱者の救護対策
① 近隣に独居老人等、独自での避難が困難な人がいる場合は、日頃から家族や近所の人たちと救助対策を話し合っておく。
② 避難口の把握(複数箇所)
③ 親戚等、連絡先の把握
(3) 町内会としての対策
① 一次(臨時)避難所の指定及び周知
② 防犯活動の実施
③ 独居老人の親戚等への連絡先の把握
④ 三原市災害対策本部等との連絡及び災害情報等の収集・周知
⑤ 緊急車両進入路の確保
⑥ 防災マップ、マニュアル等の作成及び避難訓練等の実施


沼田東連合町内会防災委員会細則
規約の目的を達成するため、次のとおり細則を定める。

(具体的対策)
 沼田東連合町内会の住民は、具体的な対策として以下のことについて、心がけるものとする。
(1) 個人としての対策
① 家具等の転倒防止対策等
 ② 避難口及び履物の確保対策(避難口の障害物撤去、履物の常備)
 ③ 消火器の設置及び住宅用火災警報器の設置・点検
④ 最低3日分の飲料水及び食料品の確保対策
⑤ 非常持ち出し袋の準備

(2) 災害弱者の救護対策
① 近隣に独居老人等、独自での避難が困難な人がいる場合は、日頃から家族や近所の人たちと救助対策を話し合っておく。
② 避難口の把握(複数箇所)
③ 親戚等、連絡先の把握
(3) 町内会としての対策
① 一次(臨時)避難所の指定及び周知
② 防犯活動の実施
③ 独居老人の親戚等への連絡先の把握
④ 三原市災害対策本部等との連絡及び災害情報等の収集・周知
⑤ 緊急車両進入路の確保
⑥ 防災マップ、マニュアル等の作成及び避難訓練等の実施







名称)
第1条 この会は、「沼田東連合町内会防災委員会」(以下本委員会という)と称する。

(目的)
第2条 本委員会は、地震、豪雨災害、台風、その他の災害(以下「災害」という)が発生した時に、町内住民が「自分たちの地域は、自分たちで守る。」という精神に基づき、本委員会の組織のもとに、住民が協力して、避難誘導及び救出・救護等の防災活動を支援し、地域内の被害発生の防止及び軽減を図る。
 また、自主防災組織を有する町内会が有しない町内会とともに自主防災の啓発及び連携を密にし町内住民の生命を守り、また、町内住民の防災意識の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本委員会は、連合町内会組織をもとに結成し、町内会の住民により組織する。                       (組織図は別紙)

(事業)
第4条 本委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 災害情報の伝達計画作成の検討及びその普及
(2) 先進的な防災組織及びその取組についての普及
(3) 三原市等が実施する防災訓練への参加及び協力
(4) 防災意識向上のための研修会等の開催
(5) 警戒及び避難伝達のための資機材の整備とその普及
(6) 消防、警察、三原市等の防災機関との連絡及び調整
(7) 避難場所の選定と三原市との連絡及びその調整
(8) 自主防災組織の設置のための協力・支援
(9) その他、本委員会の目的を達成するために必要な事項

(役員等)
第5条 本委員会の事業を推進するため、次の役員をおく。
(1) 役員
  委員長1名及び副委員長2名、委員5名
(役員の職務)
第6条 委員長は、本委員会を代表して会務を統括する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代行する。

(役員の選出)
第7条 役員は、連合町内会の住民をもって充てる。
2 役員の人選は、連合町内会長との協議により選出し、沼田東連合町内会総会にて承認を得るものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

附則
この規約は、令和元年5月24日から施行する。






















沼田東連合町内会防災委員会細則
規約の目的を達成するため、次のとおり細則を定める。

(具体的対策)
 沼田東連合町内会の住民は、具体的な対策として以下のことについて、心がけるものとする。
(1) 個人としての対策
① 家具等の転倒防止対策等
 ② 避難口及び履物の確保対策(避難口の障害物撤去、履物の常備)
 ③ 消火器の設置及び住宅用火災警報器の設置・点検
④ 最低3日分の飲料水及び食料品の確保対策
⑤ 非常持ち出し袋の準備

(2) 災害弱者の救護対策
① 近隣に独居老人等、独自での避難が困難な人がいる場合は、日頃から家族や近所の人たちと救助対策を話し合っておく。
② 避難口の把握(複数箇所)
③ 親戚等、連絡先の把握
(3) 町内会としての対策
① 一次(臨時)避難所の指定及び周知
② 防犯活動の実施
③ 独居老人の親戚等への連絡先の把握
④ 三原市災害対策本部等との連絡及び災害情報等の収集・周知
⑤ 緊急車両進入路の確保
⑥ 防災マップ、マニュアル等の作成及び避難訓練等の実施





名称)
第1条 この会は、「沼田東連合町内会防災委員会」(以下本委員会という)と称する。

(目的)
第2条 本委員会は、地震、豪雨災害、台風、その他の災害(以下「災害」という)が発生した時に、町内住民が「自分たちの地域は、自分たちで守る。」という精神に基づき、本委員会の組織のもとに、住民が協力して、避難誘導及び救出・救護等の防災活動を支援し、地域内の被害発生の防止及び軽減を図る。
 また、自主防災組織を有する町内会が有しない町内会とともに自主防災の啓発及び連携を密にし町内住民の生命を守り、また、町内住民の防災意識の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本委員会は、連合町内会組織をもとに結成し、町内会の住民により組織する。                       (組織図は別紙)

(事業)
第4条 本委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 災害情報の伝達計画作成の検討及びその普及
(2) 先進的な防災組織及びその取組についての普及
(3) 三原市等が実施する防災訓練への参加及び協力
(4) 防災意識向上のための研修会等の開催
(5) 警戒及び避難伝達のための資機材の整備とその普及
(6) 消防、警察、三原市等の防災機関との連絡及び調整
(7) 避難場所の選定と三原市との連絡及びその調整
(8) 自主防災組織の設置のための協力・支援
(9) その他、本委員会の目的を達成するために必要な事項

(役員等)
第5条 本委員会の事業を推進するため、次の役員をおく。
(1) 役員
  委員長1名及び副委員長2名、委員5名
(役員の職務)
第6条 委員長は、本委員会を代表して会務を統括する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代行する。

(役員の選出)
第7条 役員は、連合町内会の住民をもって充てる。
2 役員の人選は、連合町内会長との協議により選出し、沼田東連合町内会総会にて承認を得るものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

附則
この規約は、令和元年5月24日から施行する。






















沼田東連合町内会防災委員会細則
規約の目的を達成するため、次のとおり細則を定める。

(具体的対策)
 沼田東連合町内会の住民は、具体的な対策として以下のことについて、心がけるものとする。
(1) 個人としての対策
① 家具等の転倒防止対策等
 ② 避難口及び履物の確保対策(避難口の障害物撤去、履物の常備)
 ③ 消火器の設置及び住宅用火災警報器の設置・点検
④ 最低3日分の飲料水及び食料品の確保対策
⑤ 非常持ち出し袋の準備

(2) 災害弱者の救護対策
① 近隣に独居老人等、独自での避難が困難な人がいる場合は、日頃から家族や近所の人たちと救助対策を話し合っておく。
② 避難口の把握(複数箇所)
③ 親戚等、連絡先の把握
(3) 町内会としての対策
① 一次(臨時)避難所の指定及び周知
② 防犯活動の実施
③ 独居老人の親戚等への連絡先の把握
④ 三原市災害対策本部等との連絡及び災害情報等の収集・周知
⑤ 緊急車両進入路の確保
⑥ 防災マップ、マニュアル等の作成及び避難訓練等の実施


名称)
第1条 この会は、「沼田東連合町内会防災委員会」(以下本委員会という)と称する。

(目的)
第2条 本委員会は、地震、豪雨災害、台風、その他の災害(以下「災害」という)が発生した時に、町内住民が「自分たちの地域は、自分たちで守る。」という精神に基づき、本委員会の組織のもとに、住民が協力して、避難誘導及び救出・救護等の防災活動を支援し、地域内の被害発生の防止及び軽減を図る。
 また、自主防災組織を有する町内会が有しない町内会とともに自主防災の啓発及び連携を密にし町内住民の生命を守り、また、町内住民の防災意識の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本委員会は、連合町内会組織をもとに結成し、町内会の住民により組織する。                       (組織図は別紙)

(事業)
第4条 本委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 災害情報の伝達計画作成の検討及びその普及
(2) 先進的な防災組織及びその取組についての普及
(3) 三原市等が実施する防災訓練への参加及び協力
(4) 防災意識向上のための研修会等の開催
(5) 警戒及び避難伝達のための資機材の整備とその普及
(6) 消防、警察、三原市等の防災機関との連絡及び調整
(7) 避難場所の選定と三原市との連絡及びその調整
(8) 自主防災組織の設置のための協力・支援
(9) その他、本委員会の目的を達成するために必要な事項

(役員等)
第5条 本委員会の事業を推進するため、次の役員をおく。
(1) 役員
  委員長1名及び副委員長2名、委員5名
(役員の職務)
第6条 委員長は、本委員会を代表して会務を統括する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代行する。

(役員の選出)
第7条 役員は、連合町内会の住民をもって充てる。
2 役員の人選は、連合町内会長との協議により選出し、沼田東連合町内会総会にて承認を得るものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

附則
この規約は、令和元年5月24日から施行する。






















沼田東連合町内会防災委員会細則
規約の目的を達成するため、次のとおり細則を定める。

(具体的対策)
 沼田東連合町内会の住民は、具体的な対策として以下のことについて、心がけるものとする。
(1) 個人としての対策
① 家具等の転倒防止対策等
 ② 避難口及び履物の確保対策(避難口の障害物撤去、履物の常備)
 ③ 消火器の設置及び住宅用火災警報器の設置・点検
④ 最低3日分の飲料水及び食料品の確保対策
⑤ 非常持ち出し袋の準備

(2) 災害弱者の救護対策
① 近隣に独居老人等、独自での避難が困難な人がいる場合は、日頃から家族や近所の人たちと救助対策を話し合っておく。
② 避難口の把握(複数箇所)
③ 親戚等、連絡先の把握
(3) 町内会としての対策
① 一次(臨時)避難所の指定及び周知
② 防犯活動の実施
③ 独居老人の親戚等への連絡先の把握
④ 三原市災害対策本部等との連絡及び災害情報等の収集・周知
⑤ 緊急車両進入路の確保
⑥ 防災マップ、マニュアル等の作成及び避難訓練等の実施















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